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香水は化粧品?化粧品
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香水は化粧品に分類される?
香料をアルコールに溶かして16世紀ヨーロッパで初めて作られたといわれている「香水」。
現代でも「パートナーに使って欲しい香り」などの投稿がSNSにも見受けられ、おすすめプレゼントに選ばれたり自己表現の一種として世界中で愛されています。
しかしいざ海外から輸入し販売しようとしたとき、どうしたら香水を販売できるのか。疑問に思う方も多いかもしれません。一体「香水」は何に分類され、区分はどうなっているのか。
化粧品なのか。そもそも販売には資格が必要なのか。
結論からお伝えいたしますとほとんどの「香水」は「化粧品」に分類されます。
薬機法上「化粧品」とは「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを言います。
それではルームフレグランスはどうでしょうか?これは化粧品には該当しません。
部屋に香りづけする用途で用いますので、上記の人体に使用するには該当いたしません。
人体に使用しないルームフレグランスは「雑貨」に該当いたします。
つまり、人に香りを付ければ「化粧品」、モノに香りを付ければ「雑貨」になります。
香水・フレグランスを輸入販売する際には人に香り付けする用途で用いるのであれば「化粧品」として扱われますので「化粧品」の輸入と同様の許可書、販売資格が必要になってきます。
化粧品輸入の許可、販売資格に関してはこちら
香水の販売に必要な届け出
では、実際に海外メーカーやブランドもしくは自社の海外工場などから輸入した香水を販売しようとしたとき、以下の許可および届出が必要となってきます。
【許可】
・化粧品製造販売業許可
・化粧品製造業許可
【届出】
・化粧品製造販売届
・化粧品外国製造販売業者届
許可と届出の詳細に関してはまた別の機会に解説いたしますが、香水を輸入販売するためには多くのステップを要します。
香水を輸入販売したいなら
輸入した香水を販売するためには前項で述べた通り許可や届け出の申請が必要になってきます。
弊社インターナショナルコスメティックスであれば、化粧品製造販売業の許可を持っておりますので香水の輸入販売をお考えのお客さまに代わり、煩雑な成分検査、行政への製造販売届の提出から製造・梱包・ラベル貼りまでの工程をすべて一気通貫で代行いたします。