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Pre check & Notification

事前検査・行政への届出

化粧品を輸入するには、様々な法律があります。
知らずに輸入・販売してしまうと薬事法違反になり、後になって回収しなければなりません。
ICIにおまかせいただければ豊富な経験の元、法律遵守の化粧品輸入を行います。

Pre check

事前検査

薬事法に違反していることに気が付かないまま輸入をしてしまうと、後になって回収しなければなりません。
そういったミスによって御社の利益・信頼の喪失を避けるために、ICIではきちんとした成分確認(成分分析)を行います。

全成分確認・規格確認

輸入予定の商品の全成分表をご提出いただき、日本の化粧品基準に適合しているか確認します。
あわせて製品現物のご提出をしていただいパッケージの確認も行います。

理化学試験

配合されている成分の中身を検査します。書面では見えない成分の配合はないか当社に品質基準に適合しているかの確認を行います。
ご希望に応じてパッチテストなどを行うことも可能です。

事前検査でご準備いただくもの

成分表

弊社が成分表をもとに法令への適合性を確認いたします。あわせて日本語表示名称の作成を行います。

製品現物

理化学検査に使用します。成分表外の成分が入っていないか確認し、法令の適合性判定を行います。

その他の資料(MSDSやCoA)

必要に応じてご依頼させていただきますのでご準備いただきますようお願いいたします。

Notification

行政への提出

化粧品の輸入には行政への届出が必要です。
適切な書類を作成し適切な機関に提出する必要があるため、時間がかかってしまいます。
ICIにお任せいただければ、製造許可を取得しているためスムーズに提出できます。

外国製造業届

厚生労働省へ外国製造業の届出を提出いたします。
外国製造業者の名称、住所などが必要となります。
ご用意いただく情報としては、登記されている工場の会社名、住所、ISO認定書または海外化粧品製造業免許(あれば)、輸入予定商品名等があげられます。
また、当該書類は通関時にも必要となります。

外国製造業届

化粧品製造販売届

国内用の販売名の届出を自治体に行います。INVOICE上の名称となるべく齟齬がないように申請します。
ご用意いただく情報としては、国内用販売名(通称は別に付けても構いません)や、輸入先販売名(INVOICE上での名称)等があげられます。
また、当該書類は通関時にも必要となります。

外国製造業届

さらに詳しく知りたい方へ

検討にあたって気になるポイントを詳しく解説します