化粧品・トイレタリーの輸入専門商社です

【専門商社】プロに委ねて貴社ビジネスを効率化

輸入化粧品ビジネスへの参入をお考えの場合、ビジネスパートナーとしてICIをお選び下さい。化粧品・トイレタリーを専門とするプロフェッショナル集団であるICIは、製造販売(輸入)に伴う全ての実務を貴社に代わって行います。

並行輸入や個人輸入代行と異なり、化粧品輸入事業を専門に行っている企業は決して多くありません。一部の化粧品OEM(受託製造)会社では、化粧品輸入事業への対応を標榜している企業もありますが、あくまで国内での製造販売がメインです。

これに対してICIは、取扱製品の100%が輸入化粧品であり、事業の全てが化粧品の輸入・販売であるスペシャリスト集団です。改正薬事法で定められた製造販売業許可を持っていることは言うまでもありません。

化粧品の輸入に関する全てをICIにお任せいただければ、貴社は国内導入後のマーケティングプランの作成や事前のセールス活動に専念していただけますから、ビジネスの効率は飛躍的にアップします。

ICIが必要とされる理由

2005年(平成17年)4月の薬事法改正に伴い、従来の「輸入販売業」は廃止され、「製造販売業」としての業許可を新たに取得する必要が生じました。

製造販売業許可は一法人に対してひとつしか与えられず、薬剤師などを総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者として常勤配置することや、品質保証体制・安全管理体制の構築、薬局等構造設備規則に合致した製造所・保管場所、試験検査設備を設けるなど、数多くの要件を満たす必要があり、化粧品業界への新規参入をお考えの場合、現実的とはいえません。

例えば、化粧品店の店主が海外で個人的に買い付け(ハンドキャリー)してきた化粧品を自分のお店やネットオークションなどで販売することは厳密にいえば違法であり、販売した商品を回収する義務を負うだけでなく、民法・刑法・行政法などによる処分を受ける可能性があります。

食品の産地偽装・消費期限改ざん事件などが白日の下にさらされ、消費者が企業に求めるコンプライアンスのレベルは高まる一方です。超えてはならない一線を犯したときのリスクがどれほど計り知れないものであるかは、もはや言葉にするまでもないでしょう。

化粧品店や薬局・薬店のように、国内の製造販売業者から商品を仕入れて小売するだけならば、もちろん許可は不要ですが、輸入化粧品を取扱う場合は、自社で製造販売業許可を取得しなければならず、そのハードルは低くはありません。ICIのような製造販売業者と取引していただくのが、ムリ・ムダ・ムラのない最も効率的な方法です。

>小口・小ロットも大歓迎です

【イメージ画像】化粧品に関する許可の区分